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    <title>相続の登記・会社設立など、不動産・会社の登記</title>
    <link>http://www.fudosantoki.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>不動産登記（相続の登記、抵当権の抹消、売買、贈与など）、商業登記（会社設立、株式会社、有限会社）、法務局の実務で気になった情報など、裁判所・サラ金・クレジット関係はほぼパスのお気楽覚え書き。司法書士の資格試験合格後の後の実務の参考に、、ならないか?!</itunes:summary>
    <itunes:keywords>相続登記,遺産相続,不動産登記,抵当権抹消,贈与</itunes:keywords>
    
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      <title>遺留分減殺請求権と時効</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29585890.html</link>
      <description>減殺請求権を行使して、遺留分をもらうためには、遺言により相続指定ﾒに対し、請求しなければなりません。この請求は、家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定ﾒに対して高等で請求してもかまいません。が、後日の証拠のため確ﾀな方法として、内容証明郵便で意思表ｦをしておくのがベターです。遺留分の減殺請求は、相続の開始又は贈与、遺贈があったことを知ったときから１年を経過すると時効になりますので注意してください。また、単に相続の開始から１０年が過ぎた時点でも行えなくなります。相続の登記・会ﾐ設立・抵当権抹消、不動産・会ﾐの登記について</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2006 01:17:00 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続と遺留分</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
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      <title>遺留分の具体的な割合</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29585889.html</link>
      <description>一人当たりの具体的な遺留分は、遺留分の割合として残されている財産について、それぞれの法定相続分ずつにわけたものが遺留分となります。たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供２人の場合、妻は、遺留分２分の１×法定相続分２分の１＝４分の１子は、遺留分２分の１×この法定相続分２分の１×２分の１＝８分の１が、遺留分となります。相続の登記・会ﾐ設立・抵当権抹消、不動産・会ﾐの登記について</description>
      <pubDate>Mon, 18 Dec 2006 04:46:00 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続と遺留分</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺留分の割合</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29585888.html</link>
      <description>法定相続人の相続できる遺留分の割合は、夫が亡くなった場合だと、１．法定相続人が、直系尊属（両親または片親）だけだった場合は遺産の３分の１２．法定相続人が、子だけの場合は遺産の２分の１３．法定相続人が、妻だけの場合は遺産の２分の１４．法定相続人が、子と妻の場合は遺産の２分の１５．法定相続人が、親と妻の場合は遺産の２分の１となります。お気づきのように、この取り分（遺留分）は、兄弟・姉妹にはありません。上記のケースに当てはまるようでしたら遺留分を請求（取り戻すことが）できますので、まず確認してみて...</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2006 19:06:00 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続と遺留分</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
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      <title>遺留分、遺言の内容が納得できない！</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29585887.html</link>
      <description>父親が亡くなって遺言書を開いてみると、全財産を福祉施設に寄付する、全くの赤の他人に譲る、または相続人のうちのひとりにすべての財産を相続させるという内容だった、、、、相続人にとって、相続財産の分配が余りにも不公平で納得できない！ということはよくあることです。民法は、遺言によって死んだあとの財産の処分をｩ由に定めることを認めていますので、先の例のように、「全財産を赤の他人の譲る」という遺言を書くことも自由なのです。しかし、もしこの遺言がそのまま実現されてしまうと、残された相続人、その家族は途方に暮れることになるかもしれません。もともと遺言した人の相続財産ですから、遺言者の思うように処分してもかまわないじゃないかという考え方もありますが、そのために残された相続人、その家族の最低限の生活にも困ることになってしまうのは余りにも不公平で納得できないものです。こんなときのために、遺留分という制度があります。遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障のことで、たとえ遺言者の遺言が尊重されるとしても、これだけは残しておかなければならないという、遺言者の遺言によっても奪われることのない相続分のことです。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2006 01:28:00 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続と遺留分</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
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      <title>「特別方式」の遺言</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29585877.html</link>
      <description>自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のような「普通方式」の遺言の他に、遺言には、一般臨終遺言、遭難等遺言、一般遠隔地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものがあります。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Fri, 15 Dec 2006 06:36:00 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続と遺留分</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
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      <title>やっぱり相続は、公正証書遺言</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29585876.html</link>
      <description>自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にできて、費用もかからないという手軽さがありますが、自分で書くため相続させる人物の特定、相続させる物件の特定が曖昧になりがちです。相続をさせるつもりで、「家の前の田んぼをだれだれに与える。」と書いてしまうと、相続人であっても相続させるという意味でなく、遺贈させる（死んだら贈与する）と解釈されてしまい、場合によっては贈与税がかかったりして相続できない場合があります。また、遺言書を死ぬまで見られないようにと、隠しすぎてしまい、紛失したり、死んだあとに遺書が発見されなかったりすることもよくあることです。やはり死後に自分の意志を伝えるためには、相続の遺言は、弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家に相談して、公正証書遺言にしておくことが大切です。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2006 03:18:00 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続と遺留分</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
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      <title>秘密証書遺言は秘密にできない？</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29309181.html</link>
      <description>秘密証書遺言は、本人が署名、捺印をすればワープロ、タイプなどで打ったものでもかまいません。遺言者が封入・封印し、公証人により作成されます。手続き的には公正証書遺言とほぼ同じ感じです。このため、遺言の内容は自分で封印して公証役場に持って行くので、内容については秘密は保たれますが、遺言書があることは第三者に明らかにする必要があります。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Sat, 09 Dec 2006 23:54:19 +0900</pubDate>
      <category>相続と遺言</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書の種類／公正証書遺言</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29204591.html</link>
      <description> 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の前で、証人の２人以上の立ち会いの上、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の遺言を正確に文章にまとめて、作成してくれます。 法的に効力のあることだけでなく、相続人に対するお願いについても公証人が相談をすれば、必要な助言をくれたり、相続について、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成してくれます。 相続の遺言の効力については、自筆証書遺言だと遺言の方式に不備があったりして無効になるおそれがありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成しますので、安全確実な遺言方法です。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2006 14:49:14 +0900</pubDate>
      <category>相続と遺言</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書の種類</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29090971.html</link>
      <description>遺言には普通方式と、特別方式があります。まず「普通方式」の自筆証書遺言について。 本人が自筆で書くタイプ。ワープロ・タイプは無効で必ず本人が手で書き、日付、氏名を正確に書いて、はんこを押します。書き損じたときは、訂正したところに捺印し、欄外にどこを訂正したか（○行目○字訂正とか）を書き、そこにも捺印します。以上のように、様式が整ってないと無効となりますので気をつけてください。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2006 01:24:41 +0900</pubDate>
      <category>相続と遺言</category>
      <author>2103toki</author>
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      <title>希望の人に確実に相続させるには正しい遺言を</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/29022051.html</link>
      <description>遺言書とは、残された遺族に向けた最後のメッセージです。主に、相続財産の分け方をこのようにしてもらいたいという希望を文書にして伝える最後の意思表示です。相続財産の大小にかかわらず、将来のトラブルを未然に避けるために、ぜひとも書いておきたい書類です。法律は、亡くなった人の最後の意思表示を尊重して、遺言がある場合にはその内容にしたがって、遺産分割相続をするように規定しています。そのため、遺言書の書き方を民法で厳格に定めており、この形式に当てはまらない遺言は無効とされることもあります。また、生涯を共に歩んできた夫婦が、同じ書類に遺言書を書いたりすると、その遺言書全体が無効となりますので注意してください。</description>
      <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 01:46:44 +0900</pubDate>
      <category>相続と遺言</category>
      <author>2103toki</author>
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      <title>遺言の効力</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/28694495.html</link>
      <description>遺言書にはどんな効力があるか、決めることができるのか？●相続分の指定 法定相続分を変更して、誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。●認知 結婚をしていない男女の間に生まれた子供（非嫡出子）を自分の子供と認めること●遺贈や寄付による財産の処分 相続人以外の人に財産を贈ったり、寄付したりすることができます。●後見人と被後見人の指定●相続人の廃除、排除の取り消し●遺産分割方法の指定またはその委託●遺産分割の禁止●相続人相互の担保責任の指定●遺言執行者の指定又は指定の委託●遺留分の減殺方法の指定の委託など。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2006 23:04:34 +0900</pubDate>
      <category>相続と遺言</category>
      <author>2103toki</author>
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      <title>遺言は親族間の遺産相続手続きのトラブルを回避する。</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/28636923.html</link>
      <description>遺言とは、自分の財産を死亡後に、自分の考えで相続させるよう、自分の財産を処分できる明確な意思表示を具体化したものです。遺産相続を巡るトラブルは、遺言書を書いておかなかったことによって怒ります。こんなケースがあります。自分名義の土地建物を所有しているＡさんの旦那さんのＢさんが亡くなりました。しかし、Ｂさん夫婦には子供がなかったので、遺産をＡさんとＢさんの兄弟が相続することになりました。Ｂさんには兄弟がたくさんいて、兄弟の中にすでになくなっている人がいるので、兄弟の方の子供が相続人となっています。調べてみるとＢさんの法定相続人は４０人いることが判明しました。 ※法定相続人  http://fudosantoki.com/article/28212006.html法定相続人の中には、つきあいがない人、まだ一度も面識のない人がいて、沖縄から北海道まで全国に散らばって、遺産の分割協議をすることが難しい状態で、Ａさんは困り果てました。Ｂさんは病...</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2006 00:20:40 +0900</pubDate>
      <category>相続と遺言</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続財産（遺産）とは</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/28555368.html</link>
      <description>相続の対象となる遺産は、土地・建物・株券・預金・貯金といったプラスの財産ばかりではなく、亡くなった人の（被相続人）の借金などのマイナスの遺産も遺産相続の対象となります。●プラスの財産 土地、建物、現金、預金、貯金、株式、公債、社債、ゴルフ会員権、家財道具、書画骨董、流木、牛馬、船舶、自動車、貸したお金の債権、借家・貸しビルの家賃、土地代、売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、特許権、営業権、損害賠償請求権、借地権、借家権など●マイナスの遺産 ...</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2006 22:34:44 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続について</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
        <item>
      <title>法定相続人の相続分について</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/28357245.html</link>
      <description>民法では、相続人の相続順位、相続分をつぎのように定めています。（夫が死亡した場合）●配偶者（妻）と子供の場合 妻が２分の１、子供が２分の１（子供が２人いれば各４分の１※）※婚姻関係にない父親と母親との間に生まれた子供（非嫡出子）は、婚姻関係にある男女間に生まれた子供（嫡出子）の２分の１となります。この場合は、それぞれ１：２の割合で分けるので各６分の１、６分の２の割合となります。●子供がいないとき 妻が３分の２、両親が３分の１を相続します。 妻が死亡の時は、両親が全部の遺産を相続します。●子も子供も両親もいないとき 妻が４分の３、兄弟姉妹が４分の１を相続します。 妻が死亡の時は、兄弟姉妹が全部の遺産を相続します。●子供も、両親も、兄弟もいないとき 相続人が不存在の状態となり、相続人がいるかどうか不確定な状態となります。 この案件については後日説明します。相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について</description>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2006 03:32:44 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続について</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
        <item>
      <title>法定相続人って？</title>
      <link>http://www.fudosantoki.com/article/28212006.html</link>
      <description>法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を認められた人で、配偶者（夫・妻）と血族の人たち（被相続人の子供・被相続人の父母・兄弟姉妹）に分けられます。●配偶者とは、結婚関係にある夫婦の一方のことで、別居していても婚姻届を出していれば相続権があります。また、夫婦のような関係があっても婚姻届を出していない、同棲状態、内縁関係の人は配偶者ではなく、相続人とは認められません。●実子は、結婚して名前が変わったり、両親の戸籍から抜けたりしても、また、男女に関わりなく相続権があります。 養子も実子と同様相続人となると同時に、...</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 00:48:55 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続について</category>
      <author>2103toki</author>
          </item>
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