減殺請求権を行使して、遺留分をもらうためには、遺言により相続指定メに対し、請求しなければなりません。この請求は、家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定メに対して高等で請求してもかまいません。
が、後日の証拠のため確タな方法として、内容証明郵便で意思表ヲをしておくのがベターです。
遺留分の減殺請求は、相続の開始又は贈与、遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効になりますので注意してください。
また、単に相続の開始から10年が過ぎた時点でも行えなくなります。
相続の登記・会ミ設立・抵当権抹消、不動産・会ミの登記について |
【遺産相続と遺留分の最新記事】

