2006年12月19日

遺留分減殺請求権と時効



減殺請求権を行使して、遺留分をもらうためには、遺言により相続指定メに対し、請求しなければなりません。この請求は、家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定メに対して高等で請求してもかまいません。



が、後日の証拠のため確タな方法として、内容証明郵便で意思表ヲをしておくのがベターです。



遺留分の減殺請求は、相続の開始又は贈与、遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効になりますので注意してください。

また、単に相続の開始から10年が過ぎた時点でも行えなくなります。





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posted by 登記の鉄人 at 01:17| 遺産相続と遺留分 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする