2006年12月18日

遺留分の具体的な割合


一人当たりの具体的な遺留分は、遺留分の割合として残されている財産について、それぞれの法定相続分ずつにわけたものが遺留分となります。

たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供2人の場合、

妻は、遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
子は、遺留分2分の1×この法定相続分2分の1×2分の1=8分の1

が、遺留分となります。


相続の登記・会ミ設立・抵当権抹消、不動産・会ミの登記について

posted by 登記の鉄人 at 04:46| 遺産相続と遺留分 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする