一人当たりの具体的な遺留分は、遺留分の割合として残されている財産について、それぞれの法定相続分ずつにわけたものが遺留分となります。
たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供2人の場合、
妻は、遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
子は、遺留分2分の1×この法定相続分2分の1×2分の1=8分の1
が、遺留分となります。
相続の登記・会ミ設立・抵当権抹消、不動産・会ミの登記について |
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不動産登記(相続の登記、抵当権の抹消、売買、贈与など)、商業登記(会社設立、株式会社、合同会社)、法務局の実務で気になった情報など、裁判所・サラ金・クレジット関係はほぼパスのお気楽覚え書き。司法書士の資格試験合格後の後の実務の参考に、、ならないか?!
一人当たりの具体的な遺留分は、遺留分の割合として残されている財産について、それぞれの法定相続分ずつにわけたものが遺留分となります。
たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供2人の場合、
妻は、遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
子は、遺留分2分の1×この法定相続分2分の1×2分の1=8分の1
が、遺留分となります。
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