2006年12月17日

遺留分の割合


法定相続人の相続できる遺留分の割合は、

夫が亡くなった場合だと、

1.法定相続人が、直系尊属(両親または片親)だけだった場合は遺産の3分の1
2.法定相続人が、子だけの場合は遺産の2分の1
3.法定相続人が、妻だけの場合は遺産の2分の1
4.法定相続人が、子と妻の場合は遺産の2分の1
5.法定相続人が、親と妻の場合は遺産の2分の1

となります。

お気づきのように、この取り分(遺留分)は、兄弟・姉妹にはありません。

上記のケースに当てはまるようでしたら遺留分を請求(取り戻すことが)できますので、まず確認してみてください。

これを民法では、「遺留分減殺請求権」といいます。



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posted by 登記の鉄人 at 19:06| 遺産相続と遺留分 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする