民法は、遺言によって死んだあとの財産の処分をゥ由に定めることを認めていますので、先の例のように、「全財産を赤の他人の譲る」という遺言を書くことも自由なのです。
しかし、もしこの遺言がそのまま実現されてしまうと、残された相続人、その家族は途方に暮れることになるかもしれません。もともと遺言した人の相続財産ですから、遺言者の思うように処分してもかまわないじゃないかという考え方もありますが、そのために残された相続人、その家族の最低限の生活にも困ることになってしまうのは余りにも不公平で納得できないものです。
こんなときのために、遺留分という制度があります。
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障のことで、たとえ遺言者の遺言が尊重されるとしても、これだけは残しておかなければならないという、遺言者の遺言によっても奪われることのない相続分のことです。
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