2006年12月16日

遺留分、遺言の内容が納得できない!

父親が亡くなって遺言書を開いてみると、全財産を福祉施設に寄付する、全くの赤の他人に譲る、または相続人のうちのひとりにすべての財産を相続させるという内容だった、、、、相続人にとって、相続財産の分配が余りにも不公平で納得できない!ということはよくあることです。

民法は、遺言によって死んだあとの財産の処分をゥ由に定めることを認めていますので、先の例のように、「全財産を赤の他人の譲る」という遺言を書くことも自由なのです。

しかし、もしこの遺言がそのまま実現されてしまうと、残された相続人、その家族は途方に暮れることになるかもしれません。もともと遺言した人の相続財産ですから、遺言者の思うように処分してもかまわないじゃないかという考え方もありますが、そのために残された相続人、その家族の最低限の生活にも困ることになってしまうのは余りにも不公平で納得できないものです。

こんなときのために、遺留分という制度があります。

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障のことで、たとえ遺言者の遺言が尊重されるとしても、これだけは残しておかなければならないという、遺言者の遺言によっても奪われることのない相続分のことです。


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posted by 登記の鉄人 at 01:28| 遺産相続と遺留分 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする