自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にできて、費用もかからないという手軽さがありますが、自分で書くため相続させる人物の特定、相続させる物件の特定が曖昧になりがちです。
相続をさせるつもりで、「家の前の田んぼをだれだれに与える。」と書いてしまうと、相続人であっても相続させるという意味でなく、遺贈させる(死んだら贈与する)と解釈されてしまい、場合によっては贈与税がかかったりして相続できない場合があります。
また、遺言書を死ぬまで見られないようにと、隠しすぎてしまい、紛失したり、死んだあとに遺書が発見されなかったりすることもよくあることです。
やはり死後に自分の意志を伝えるためには、相続の遺言は、弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家に相談して、公正証書遺言にしておくことが大切です。
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