2006年12月09日

秘密証書遺言は秘密にできない?


秘密証書遺言は、本人が署名、捺印をすればワープロ、タイプなどで打ったものでもかまいません。遺言者が封入・封印し、公証人により作成されます。
手続き的には公正証書遺言とほぼ同じ感じです。
このため、遺言の内容は自分で封印して公証役場に持って行くので、内容については秘密は保たれますが、遺言書があることは第三者に明らかにする必要があります。


相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について
posted by 登記の鉄人 at 23:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続と遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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