2006年12月08日

遺言書の種類/公正証書遺言


 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の前で、証人の2人以上の立ち会いの上、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の遺言を正確に文章にまとめて、作成してくれます。
 法的に効力のあることだけでなく、相続人に対するお願いについても公証人が相談をすれば、必要な助言をくれたり、相続について、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成してくれます。

 相続の遺言の効力については、自筆証書遺言だと遺言の方式に不備があったりして無効になるおそれがありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成しますので、安全確実な遺言方法です。


相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について
posted by 登記の鉄人 at 14:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続と遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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