まず「普通方式」の自筆証書遺言について。
本人が自筆で書くタイプ。ワープロ・タイプは無効で必ず本人が手で書き、日付、氏名を正確に書いて、はんこを押します。書き損じたときは、訂正したところに捺印し、欄外にどこを訂正したか(○行目○字訂正とか)を書き、そこにも捺印します。
以上のように、様式が整ってないと無効となりますので気をつけてください。
相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について |
不動産登記(相続の登記、抵当権の抹消、売買、贈与など)、商業登記(会社設立、株式会社、合同会社)、法務局の実務で気になった情報など、裁判所・サラ金・クレジット関係はほぼパスのお気楽覚え書き。司法書士の資格試験合格後の後の実務の参考に、、ならないか?!
相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について |