2006年12月07日

遺言書の種類

遺言には普通方式と、特別方式があります。

まず「普通方式」の自筆証書遺言について。

 本人が自筆で書くタイプ。ワープロ・タイプは無効で必ず本人が手で書き、日付、氏名を正確に書いて、はんこを押します。書き損じたときは、訂正したところに捺印し、欄外にどこを訂正したか(○行目○字訂正とか)を書き、そこにも捺印します。
以上のように、様式が整ってないと無効となりますので気をつけてください。


相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について
posted by 登記の鉄人 at 01:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続と遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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