相続財産の大小にかかわらず、将来のトラブルを未然に避けるために、ぜひとも書いておきたい書類です。
法律は、亡くなった人の最後の意思表示を尊重して、遺言がある場合にはその内容にしたがって、遺産分割相続をするように規定しています。
そのため、遺言書の書き方を民法で厳格に定めており、この形式に当てはまらない遺言は無効とされることもあります。また、生涯を共に歩んできた夫婦が、同じ書類に遺言書を書いたりすると、その遺言書全体が無効となりますので注意してください。
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不動産登記(相続の登記、抵当権の抹消、売買、贈与など)、商業登記(会社設立、株式会社、合同会社)、法務局の実務で気になった情報など、裁判所・サラ金・クレジット関係はほぼパスのお気楽覚え書き。司法書士の資格試験合格後の後の実務の参考に、、ならないか?!