2006年12月06日

希望の人に確実に相続させるには正しい遺言を

遺言書とは、残された遺族に向けた最後のメッセージです。主に、相続財産の分け方をこのようにしてもらいたいという希望を文書にして伝える最後の意思表示です。

相続財産の大小にかかわらず、将来のトラブルを未然に避けるために、ぜひとも書いておきたい書類です。

法律は、亡くなった人の最後の意思表示を尊重して、遺言がある場合にはその内容にしたがって、遺産分割相続をするように規定しています。

そのため、遺言書の書き方を民法で厳格に定めており、この形式に当てはまらない遺言は無効とされることもあります。また、生涯を共に歩んできた夫婦が、同じ書類に遺言書を書いたりすると、その遺言書全体が無効となりますので注意してください。

posted by 登記の鉄人 at 01:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続と遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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