2006年12月01日

遺言の効力

遺言書にはどんな効力があるか、決めることができるのか?

●相続分の指定
 法定相続分を変更して、誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。

●認知
 結婚をしていない男女の間に生まれた子供(非嫡出子)を自分の子供と認めること

●遺贈や寄付による財産の処分
 相続人以外の人に財産を贈ったり、寄付したりすることができます。

●後見人と被後見人の指定

●相続人の廃除、排除の取り消し

●遺産分割方法の指定またはその委託

●遺産分割の禁止

●相続人相互の担保責任の指定

●遺言執行者の指定又は指定の委託

●遺留分の減殺方法の指定の委託

など。


相続の登記・会社設立・抵当権抹消、不動産・会社の登記について
posted by 登記の鉄人 at 23:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続と遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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