●配偶者とは、結婚関係にある夫婦の一方のことで、別居していても婚姻届を出していれば相続権があります。
また、夫婦のような関係があっても婚姻届を出していない、同棲状態、内縁関係の人は配偶者ではなく、相続人とは認められません。
●実子は、結婚して名前が変わったり、両親の戸籍から抜けたりしても、また、男女に関わりなく相続権があります。
養子も実子と同様相続人となると同時に、出里の実親の相続人にもなります。
●亡くなった人の父母・祖父母・曽祖父母・・を直系尊属といいます。
直系尊属は、亡くなった人に子供・孫がいないときに相続人となります。
この場合、母と祖父が生きていると、相続できるのは亡くなった人に親等が近い母のみが優先的に相続人となります。
●亡くなった人の子・孫・両親・祖父母・曽祖父母がいないときに、兄弟姉妹が相続人となります。
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