遺留分減殺請求権と時効
減殺請求権を行使して、遺留分をもらうためには、遺言により相続指定メに対し、請求しなければなりません。この請求は、家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定メに対して高等で請求してもかまいません。が、後日の証..
遺留分の具体的な割合
一人当たりの具体的な遺留分は、遺留分の割合として残されている財産について、それぞれの法定相続分ずつにわけたものが遺留分となります。たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供2人の場合、妻は、遺留..
遺留分の割合
法定相続人の相続できる遺留分の割合は、夫が亡くなった場合だと、1.法定相続人が、直系尊属(両親または片親)だけだった場合は遺産の3分の12.法定相続人が、子だけの場合は遺産の2分の13.法定相続人が、..
遺留分、遺言の内容が納得できない!
父親が亡くなって遺言書を開いてみると、全財産を福祉施設に寄付する、全くの赤の他人に譲る、または相続人のうちのひとりにすべての財産を相続させるという内容だった、、、、相続人にとって、相続財産の分配が余り..
「特別方式」の遺言
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のような「普通方式」の遺言の他に、遺言には、一般臨終遺言、遭難等遺言、一般遠隔地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものがあります。相続の登記・会社設立・..
やっぱり相続は、公正証書遺言
自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にできて、費用もかからないという手軽さがありますが、自分で書くため相続させる人物の特定、相続させる物件の特定が曖昧になりがちです。相続をさせるつもりで、「家の前の田..
秘密証書遺言は秘密にできない?
秘密証書遺言は、本人が署名、捺印をすればワープロ、タイプなどで打ったものでもかまいません。遺言者が封入・封印し、公証人により作成されます。手続き的には公正証書遺言とほぼ同じ感じです。このため、遺言の内..
遺言書の種類/公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の前で、証人の2人以上の立ち会いの上、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の遺言を正確に文章にまとめて、作成してくれます。 法的に効力のあることだけで..
遺言書の種類
遺言には普通方式と、特別方式があります。まず「普通方式」の自筆証書遺言について。 本人が自筆で書くタイプ。ワープロ・タイプは無効で必ず本人が手で書き、日付、氏名を正確に書いて、はんこを押します。書き損..
希望の人に確実に相続させるには正しい遺言を
遺言書とは、残された遺族に向けた最後のメッセージです。主に、相続財産の分け方をこのようにしてもらいたいという希望を文書にして伝える最後の意思表示です。相続財産の大小にかかわらず、将来のトラブルを未然に..
